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介護職員等処遇改善加算 

令和6年6月1日より、介護職員等処遇改善加算が下記の通り一本化されました。

【変更前】
・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
・介護職員等ベースアップ等支援加算

【変更後】
・介護職員等処遇改善加算Ⅰ

 

各種処遇改善加算に関して

当施設では、介護職員等の賃金改善のため、下記の加算を算定させていただき、職員の基本給、各種手当、賞与等で支給させていただいております。

・介護職員処遇改善加算Ⅰ

・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ

・介護職員等ベースアップ等加算

 

「経験・技能ある介護職員」の定義について

当方人は「経験・技能のある介護職員」の定義を以下に定めています。

職能資格等級表 Ⅲ等級15号以上の該当者 もしくは 介護福祉士かつ「社会福祉士」「介護 支援専門員」「認知症ケア専門士」「精神保健福祉士」のいずれかの資格を 取得している者。

令和元年10月より、介護職員等特定処遇改善加算を特養(従来型・ユニット型)、短期入所生活介護(従来型・ユニット型)、通所介護事業所、訪問介護事業所で算定することになり、介護職員等の平均賃金を上げるために活用させていただきます。

すでに当法人には、国で定める年収440万円以上の介護職員は複数名おりますが、今後も介護職員等の処遇改善に力を注ぎ、より良いサービスでお客様に還元していきます。