「経験・技能ある介護職員」の定義について

当方人は「経験・技能のある介護職員」の定義を以下に定めています。

介護福祉士であって、当法人の「職能給表」3等級10号以上の者。もしくは、介護福祉士であって「社会福祉士」「介護支援専門員」「認知症ケア専門士」「精神保健士」「ユニットリーダー研修修了者」のいずれかの資格を取得している者。

令和元年10月より、介護職員等特定処遇改善加算を特養(従来型・ユニット型)、短期入所生活介護(従来型・ユニット型)、通所介護事業所、訪問介護事業所で算定することになり、介護職員等の平均賃金を上げるために活用させていただきます。

すでに当法人には、国で定める年収440万円以上の介護職員は複数名おりますが、今後も介護職員等の処遇改善に力を注ぎ、より良いサービスでお客様に還元していきます。

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